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お墓の引越しをお考えの方へ

「お骨の移動」が改葬の定義

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お墓のお引越しのことを「改葬」と呼びます。一般的にはあまり耳慣れない言葉なので「お墓全体を新しい墓地に移すこと」と思われがちですが、言葉の定義は異なります。「お墓に納めてあるお骨を、他の墓地に建立されているお墓に移すこと」が、「改葬」つまり「お墓のお引越し」の一般的な定義です。つまり「お墓全体の移動」ではなく「中に納めてあるお骨の移動」が改葬の定義なのです。

改葬には行政による許可が必要

刑法第190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」に該当しないよう、改葬にはあらかじめ行政による許可を取得して行う必要があります。

とはいえ、個別具体的な状況で実際に許可が必要か否かの判断は意外に難しいものです。以下にいくつか具体例を整理しましたが、迷われる際は各霊園現地の窓口や墓地のある地域の市役所等行政窓口にご相談されるのがよいでしょう。

「過去に一度、埋葬した死体を掘り起こしたうえで火葬を行い、再び同一墳墓に戻すような場合」

必要ない。改葬とはそもそも場所的な移動を伴うものであると考えられています。ですから元の場所に戻すだけで場所的な移動を伴わない上記の場合は改葬許可は必要ないと考えられます。

「同一霊園内の異なる墓所に新たなお墓を建立し、そこに遺骨を移す場合」「現在納骨されている一般墓と同一霊園内にある合葬墓や納骨堂へ、遺骨を移動す場合」

必要である。同一霊園内でも墓所が異なるなどで場所的な移動を伴えば改葬とされ改葬許可が必要とされます。

「納骨堂に納めた焼骨を、同一の納骨堂内の別の安置スペースに移動する場合」

必要ない。納骨堂全体として同一の墓所と考えられるので改葬には当たらず許可も不要とされます。

「遺骨以外の、土、線香の灰などを移す場合」

必要ない。納めるものが遺骨ではない以上、それを移す行為は改葬に当たりません。

「焼骨の形状が残っているもののその焼骨が誰のものであるのか分からない場合」

必要である。便宜上特定されたものと仮定し、通常通りの改葬手続きを行います。

「一旦埋葬した遺骨を取り出して自宅に持ち帰る場合」

原則必要ないが確認が必要。墓埋法第2条第3項では、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すということをいう」と規定されています。行政窓口で「墓地または納骨堂に埋蔵、収蔵することなく、例えば、焼骨を自宅に安置し続けるような場合は、改葬には当たらない」という判断がなされることが多いです。とはいえ、現実的には、自宅で保管後、結局は新しい墓地や納骨堂に納めることが多く、納骨に当たって必要とされる改葬許可証が無いためにトラブルとなる場合が懸念されます。ですので、改葬許可証の発行を所管する市町村の役所窓口の方に相談しておくのがよいでしょう。

「現在の墓所に埋葬してある遺骨を二つに分けて、同時に別々の霊園に移す場合」

必要である。いずれか一方の遺骨については「改葬許可証」による「移転」になりますが、もう一方の遺骨については墓地管理者が発行する「分骨証明書」による「移転」となります。なお、二つに分けた遺骨のいずれを改葬許可証による移転とし、いずれを分骨証明書による移転とするのかについては特に定めはありません。遺骨の量が少ない方を分骨証明書による移転としても問題はありません。

「分骨証明書によって納骨された後、改めて他の墓地もしくは納骨堂に移す場合」

必要ない。この場合は分骨証明書で対応します。「埋火葬許可証や改葬許可証が発行されるのは、一体の遺骸や遺骨に一通だけ」というのが原則と決められているからです。とはいえ、実際の現場で揉めないよう、分骨証明書には元の遺骨の埋葬許可書もしくは改葬許可証の写しを添付するのがよいでしょう。

改葬の手続き

改葬の手続きの大まかな流れについて原則を説明します。

1.

改葬先となる墓所を確保した上で、その霊園の管理者より「受け入れ証明書」の発行を受けます。

2.

当該お墓の正式な使用者である名義人が、その遺骨が現に墓地に埋葬されていることを証明する「埋蔵証明書」を改葬元の霊園の管理者から取得します。

3.

上記「埋蔵証明書」を改葬元霊園の帰属する市町村の所管窓口に提示し、交付される「改葬許可証申請書」に必要事項を記入。上記「受け入れ証明書」と「埋蔵証明書」を記入済みの「改葬許可証申請書」とともに提出すると、市町村長から「改葬許可証」が交付されます(墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条)。

4.

交付された「改葬許可証」を改葬元霊園の管理者に提示し手続きを行います。通常は当該霊園出入りの石材店に相談し骨壷の取り出しとこれまで使ってきた墓所の原状回復を依頼します。

5.

「改葬許可証」を携帯して骨壷を改葬先霊園に運びます。「改葬許可証」は、何らかの事情で遺骨を所持することの正当性を証明しなければならなくなった場合に必要です。

6.

改葬先となる霊園の管理人に「受け入れ証明書」と「改葬許可証」を示して納骨を行います。通常は、建墓をお願いした石材店に納骨作業を依頼することになります。

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法要としては、4の段階でお魂抜き法要、6の段階でお魂入れ法要を行います。霊園により依頼できるお寺さんが限定されている場合がありますのでそれぞれの管理事務所等に相談の上進めるようにしてください。

また、2の段階での「埋蔵証明書」を改葬元霊園の管理者が発行しようとせずトラブルとなる場合があります。その懸念がある場合には改葬先となる墓所の目処が付いた段階(契約前)で、先に「埋蔵証明書」の取得を行っておくのがよいでしょう。上手く話が進まない場合には、「埋蔵証明書」が無くても市町村長から「改葬許可証」を交付してもらうやり方もありますが、かなり困難な交渉が必要となる場合もあるので改葬先霊園の関係者に相談しながら進めましょう。

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